内容証明郵便とは?
内容証明郵便とはどういう制度でしょうか。
最近は、ちまたに悪徳商法と呼ばれているものが多くあります。
路上で声をかけられついて行ったところ、何時間も入れ替わり立ち代り契約を迫られた結果、欲しくもない貴金属類を買わされてしまった。
合コンで知り合った人と付き合ったところ、何回目かのデートで宝石店に連れていかれ高額な契約をしてしまった。
訪問販売で断りきれずにいらない布団を買ってしまった。
こんなケースが増えているんです。
そんな契約をさせられてしまった、あるいはしてしまったとき、その契約を解約(契約解除)することはできないのでしょうか?
そんなときに、自分が契約した事情が違法で解約することができる場合や、法律で定められた期間内であればクーリングオフできるといった場合に、自分の意思を伝える手段として内容証明郵便が使われます。
何故内容証明郵便が使われるかというと、公の施設である郵便局(民営化の後も内容証明郵便の制度はそのままです)が、第三者として送ったものの内容を保管していて、その内容を証明してくれるというものです。
ポイントになることは、その意思表示がいつされたのかという日付の証明になるということと、契約に至った経過や違法性を書いておけばその内容が証明されるということです。
そういった意味で内容証明郵便は、契約の解除の通知やクーリングオフに使われるだけではなく、債権回収や債権譲渡の通知、慰謝料請求などにも使われています。